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PCBは、人の健康・環境への有害性(毒性)が確認された残留性有機汚染物質(Persistent Organic Pollutants, POPs)の一つであり、環境中で分解されにくく、脂溶性で生物体内に蓄積し濃縮される性質があり、半揮発性で大気経由で拡散する非常に対処が難しい化学物質です。
過去にPCBを生産・使用していなかった地域の水源や、底質、生物など広範囲の環境中に残留していることが報告されており、現存するPCBを環境中に流出させない厳重な管理と、現存するPCBの確実で完全な処理が求められています。
| 種類 | 保管事業所数 | 保管量 | 使用事業所数 | 使用量 |
| 高圧トランス | 2,162 | 15,430台 | 557 | 2,377台 |
| 高圧コンデンサ | 43,586 | 240,002台 | 8046 | 30,190台 |
| 低圧トランス | 401 | 34,679台 | 58 | 838台 |
| 低圧コンデンサ | 3,295 | 1,796,644台 | 277 | 41,505台 |
| 柱上トランス | 142 | 1,974,106台 | 7 | 1.879,900台 |
| 安定器 | 11,944 | 5,099,425個 | 2019 | 557,929個 |
| PCB | 202 | 93t | 17 | 76kg |
| PCBを含む油 | 785 | 175,244t | 14 | 18kg |
| 感圧複写紙 | 395 | 722t | ||
| ウェス | 650 | 185t | ||
| 汚泥 | 171 | 19,611t | ||
| その他の機器等 | 1,505 | 97,186台 | 335 | 18kg |
使用事業所放及び使用量は、PCB廃棄物を保管する事業所における数量のみを示す。
ドラム缶等各種容器にまとめて保管している場合など、台数(個数)や重量で計上できないものについては、事業所数のみ計上した。
PCB、PCBを含む油、紙、ウェス及び汚泥については、重量又は体積で計上されたもののうち、体積で計上された分については、1L=1kgとして重量に換算して集計した。
環境中での残留性が高いPCB、DDT、ダイオキシン等のPOPs(Persistent Organic Pollutants、残留性有機汚染物質)について、一国だけの取組のみでは地球環境汚染の防止には不十分であり、国際的に協調してPOPsの廃絶、削減等を行う必要から、2001年5月、「残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約」が採択されました。
| ストックホルム条約 | |
| 1 | リオ宣言第15原則に掲げられた予防的アプローチに留意し、残留性有機汚染物質から、人の健康の保護及び環境の保全を図る。 |
| 2 | [1] 製造、使用の原則禁止及び原則制限 [2] 非意図的生成物質の排出の削減 [3] POPsを含むストックパイル・廃棄物の適正管理及び処理 [4] これらの対策に関する国内実施計画の策定 [5] その他の措置 ・新規POPsの製造・使用を予防するための措置 ・POPsに関する調査研究、モニタリング、情報公開、教育等 ・途上国に対する技術・資金援助の実施 |
| 3 | 50ケ国の締結により条約が発効 |
難分解性、高蓄積性、長距離移動性、有害性(人の健康・生態系)を持つ物質のことを指します。POPsによる地球規模の汚染が懸念され、「残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約」(POPs条約)が2004年5月に発効しています。
| ストックホルム条約 |
| ●アルドリンなどの9物質*については、製造・使用・輸出入を原則禁止。DDTにつ いては、マラリア予防の必要な国以外での製造・使用を原則禁止。 ●意図せず生成してしまうダイオキシン類、ヘキサクロロベンゼン、PCBはできる限り廃絶することを目標として削減。 ●POPsを含むストックパイル(在庫)や廃棄物の適正管理および処理。 ●上記項目の1~3などのPOPs対策に関する国内実施計画の策定。 ●条約に記載されている12物質と同様の性質を持つ他の有機汚染物質の製造や使用を予防するための措置、POPsに関する調査研究・モニタリング・情報提供・教育、 及び途上国に対する技術・ 資金援助の実施など。 |
| *アルドリン、ディルドリン、エンドリン、ヘプタクロル、クロルデン、マイレックス、トキサフェン、ヘキサクロロベンゼン、PCB |
1954年から生産と使用が始まったPCBは、1972年までに約5万4千トンが製造・使用されました。
しかし、1964年に発生したカネミ油症事件を機にPCBの毒性が大きな社会問題となり、「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(1974年施行)」により製造・輸入・使用が原則として禁止されました、しかしPCBの処理は、処理施設の整備が進まなかったことから、約30年の長期にわたり保管が続いています。
また、1991年の「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」で、PCB廃棄物は「特別管理産業廃棄物」として厳格な管理が義務付けられ、2001年に「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法」において更なる厳正な管理と平成28年(2036年)7月15日までに無害化処理の義務が追加されました。
1968(昭和43)年にライスオイルに脱臭用熱媒体として利用されていたPCBが混入して起こった
症例・体に吹き出物ができる
・手足がしびれる
・妊娠中に被害を受けた人からは黒い皮膚の子供が生まれた
1987(昭和62)年に最高裁で和解成立 認定患者 全国で約1870名
1979年にPCBの混入したライスオイルを摂取し、約2000人にカネミ油症と同じような症状があらわれる事件が発生した。
2002年、カネミ油症被害者の医療救済と仮払金の返還問題の解決のため、東京に設立されました。
リンク:カネミ油症被害者支援センター
かって有用な物質として生産・使用されていたポリ塩化ビフェニル(PCB)は、カネミ油症事件等をきっかけに生体・環境への影響があることが明らかになり、 1972 昭和47)年までに生産が中止され、 1974 (昭和49)年度までに製造・輸入、開放系用途での使用、新規使用が禁じられた。閉鎖系用途については、その後熱媒体用のPCBは回収されたが、 PCBが使用された電気機器は現在も継続して使用されているか、保管されている。
現在PCBは、労働安全衛生法の特定化学物質第1類物質、化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律の第1種特定化学物質に指定され、生産、輸入、新規使用は禁止されている。
PCBに関する主な経緯を表1.1- 1に、 PCB及びPCB使用製品の生産中止の時期を表1.1-2に示す。
また、最近になって、 PCBを使用していないとする重電機器の中に、微量のPCBが混入したものがあることが判明し、その処理の基本的方向等が検討されている。
| 年 | 出来事 |
| 1881(明治14) | ドイツのシュミット、シュルツ氏がPCB合成に成功 |
| 1929(昭和4) | 米国スワン社(後にモンサント社に合併)工業生産開始 |
| 1954(昭和29) | 国内にて製造開始(鐘淵化学工業(株)、三菱モンサント化成(株)(現、三菱化学(株))は1969(昭和44)年製造開始) |
| 1966(昭和41) | ストックホルム大学がオジロワシ体内中にPCB確認 |
| 1968(昭和43) | カネミ油症事件発生 |
| 1972(昭和47) | 行政指導により製造中止、回収の指示(保管の義務) |
| 1973(昭和48) | (財)電機ピーシーピー処理協会((財)電機絶縁物処理協会と改称)が設立 |
| 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(以下、化審法という。)制定。翌年以降PCB製造・輸入・使用の原則禁止 | |
| 1976(昭和51) | 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下、廃棄物処理法という。)改正(PCB関係廃棄物の処理基準設定) |
| 電気事業法の省令改正。PCB使用機械器具の電路への施設禁止 | |
| 1984(昭和59) | 通商産業省「PCB使用電気機器の取扱について」を通達 (保有状況に変化があった場合の報告先を明確化) |
| 1985(昭和60) | 環境庁が鐘淵化学工業(株)高砂事業所の熱分解処理装置を用いて液状廃PCBを試験焼却> |
| 1987~1989 (昭和62~平成元) |
鐘淵化学工業(株)高砂工業所において、液状廃PCB(約5,500トン)の高温熱分解処理を実施 |
| 1992平成4) | 廃棄物処理法改正施行(廃PCB等及びPCB汚染物を特別管理産業廃棄物に、PCBを含む 家電製品を特別管理一般廃棄物に指定) |
| 1993(平成5) | 厚生省がPCB使用機器保管状況調査結果を公表 |
| 1997(平成9) | 廃棄物処理法施行令改正(PCB処理物を特別管理産業廃棄物に指定、処分方法としてPCB を分解する方法を新たに指定) |
| 1998(平成10) | 廃棄物処理法の省令等改正PCB廃棄物の処理基準設定) |
| 1999(平成11) | ダイオキシン対策特別措置法制定(PCB廃棄物処理施設は癖定施設に該当) |
| 2000(平成12) | 厚生省がPCB使用機器保管状況調査結果を公表 |
| 廃棄物処理法の省令等改正(PCB汚染物の処理法として分離する方法を新たに指定) | |
| 2001(平成13) | 残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約(POPs条約)採択(2004(平成16)年発効) |
| ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法(PCB廃棄物の処理計 画と処理に関する規制強化)制定 |
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| 環境事業団法改正(PCB廃棄物処理事業の実施とPCB廃棄物処理基金の設置) | |
| 電気事業法の電気関係報告規則の一部改正(PCB使用電気機器の使用及び変更の届出規定) | |
| (財)電機絶縁物処理協会解散 | |
| 廃棄物処理法の省令等改正(PCB汚染物の処理法として分解する方法を新たに指定) | |
| 環境事業団北九州事業第1期認可 | |
| 2002(平成14) | ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理基本計画の策定 |
| 環境事業団豊田事業、東京事業認可 | |
| 微量PCB汚染機器の判明 | |
| 2003(平成15) | 環境事業団大阪事業、北海道事業認可 |
| 低濃度PCB汚染物対策検討委員会の設置 | |
| 2004(平成16) | 廃棄物処理法の省令等改正(PCB廃棄物として汚泥、コンクリートガラ等の追加、PCB廃棄 物の収集運搬に関する規定、PCB廃棄物処理施設の記録/閲覧の規定等) |
| ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理基本計画の改訂 | |
| 環境事業団が日本環境安全事業株式会社(PCB廃棄物処理事業部門等)及び独立行政法人 環境再生保全機構(PCB廃棄物処理基金等)に引き継がれる0 |
|
| 廃棄物処理法の関連告示改正(紙くず、木くず等の検定方法規定) |
| 表1.1-2 PCB及びPCB使用製品の生産中止の時期 | |||
| 生産者又は用途 | 生産・使用量(t) | 中止時期 | |
| PCB | 三菱モンサント化成(株) | 2,461 | 1972(昭和47)年3月 |
| 鐘淵化学工業(株) | 56,326 | 1972(昭和47)年6月 | |
| PCB使用製品 | PCB入り感圧紙 | 5,350 | 1971(昭和46)年2月 |
| 塗料等の開放系用途 | 2,910 | 1971(昭和46)年末 | |
| コンデンサ等の電気機器 | 37,156 | 1972(昭和47)年8月末 | |
| 加熱機等の熱媒用途 | 8,585 | 1972(昭和47)年6月末 | |
引用: 編集 (財)産業廃棄物処理事業振興財団 発行 株式会社ぎょうせい 「廃棄物処理法新処理基準に基づくPCB処理ハンドブック」より引用
POPs対策は世界的に進められており、UNEP(United Nations Environment Programme:国連環境計画)を核として、各国関係省庁、政府間組織、非政府組織(NGO)産業界などが協調して対策に取り組んでいます。
しかしながら、東アジア諸国においては化学物質管理が進んでいる国があまり多くなく、欧州と比べて取組が遅れています。(なお、東アジアでPOPs条約を締結しているのは、2004年5月現在、日本、北朝鮮、ベトナム、フィリピン、ミャンマー、モンゴルの6ヶ国です。)環境省では、インドネシア、韓国、中国、フィリピンなどに呼びかけ、東アジア地域でのPOPs汚染実態の把握などの地域間協力を進めることとしました。
このような国際的な協力により、地球規模のPOPs汚染実態の把握へ向けた監視体制の整備などが進むことが期待されています。
OECD(経済協力開発機構)において、1987(昭和62)年にはPCBの適正管理による環境保全のための追加的措置に関する理事会決定・勧告がなされ、PCBの製造等の禁止、環境汚染防止措置の強化、100mg-PCB/kg-油を超える濃度のPCB等の適正処理が決議されている。
IFCS(化学的安全性に関する政府間協議)では、1997(平成9)年にUNEP(国連環境計画)に対し、現存するPCBのインベントリ作成、処理処分能力の世界的なインベントリの作成、PCBを判別するためのガイドラインの作成等が勧告されている34)。これを受けてUNEPでは世界のPCB処理能力に関するインベントリ35)やPCB化学処理技術についての調査結果36)、PCB及びPCB含有物判別のガイドライン37)、PCBトランス及びコンデンサの管理・処分のガイド38)等を発行している。
この流れの中でEUでは、1996(平成8)年9月のEU指令により、PCBを51以上含む機器のインベントリを3年以内に作成し、2010(平成22)年までには処分することを加盟国に求めている。また北海条約では、その調印国(ベルギー、デンマーク、フランス、ドイツ、オランダ、ノルウェー、スウェーデン、イギリス)に対し、さらに早い1999(平成11)年末までの処分を求めている。ただし、EU諸国でも計画どおりに処理が進まず、EU委員会から指摘を受けている国がある。
米国では使用終了後のPCB等を、 1年以内に処分することを定めている28)。
国際的には1992(平成4)年の国連環境開発会議で化学物質管理に関する国際的な取り組み方向、課題が規定された。その後、 1994(平成6)年の化学物質安全政府間フォーラム、 1995(平成7)年国連環境計画(UNEP)開催の政府間会合を経て、 1997(平成9)年UNEP第19回管理理事会決議でPOPs (Persistent Organic Pollutants :残留性有機汚染物質)による環境汚染防止の観点からPOPsの使用、排出の削減に向けた条約化交渉を行うことが決定した。
この決定を受けて政府間交渉会議が開催され、 2000 (平成12)年12月南アフリカ・ヨハネスブルグで開催された第5回政府間交渉会議でPOPs条約案が合意され、 2001 (平成13)年5月、ストックホルムで行われた外交会議において、 「残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約」が採択された。 2004 (平成16)年2月17日にフランスが50番目の締約国となっ
たことを受け、 2004 (平成16)年5月17日に発効した。
この条約では12のPOPs (アルドリン(殺虫剤)、ディルドリン(殺虫剤)、エンドリン(殺虫剤)、クロルデン(殺虫剤)、ヘブタクロルr (殺虫剤)、トキサフェン(殺虫剤)、マイレックス(殺虫剤)、ヘキサクロロベンゼン(殺虫剤)、 PCB (絶縁油、熱媒体等)、 DDT(殺虫剤)、ダイオキシン類、フラン類)について製造・使用の禁止や制限、排出の削減、廃絶を謡っているが、 PCBに関しては2025 (平成37)年までに使用を禁止し、 2028 (平成40)年までに適正な処理を行って廃絶することになった。
なお、EU諸国では、ダイオキシン類等の排出削減、環境中からの低減対策と併行して、食品中の濃度に関する規制を設け、事故時等による高濃度汚染の早期検出と対策も図っている。
過去、国内でPCB廃棄物の処理として実施された事例としては、 1987 (昭和62)年11月から約2年間にわたる、兵庫県高砂市の鐘淵化学工業(樵)高砂事業所における液状廃PCBの高温熱分解処理がある。これは、同事業所内に保管されていた回収熱媒体約5,500トンに限って高温熱分解処理が認められたもので、世界でもトップレベルの施設を用い、熱分解効率、及び排ガス・排水中のPCB、ダイオキシン類及びその他の有害物質の濃度も十分に監視基準を満足した。
しかし、 (財)電機絶縁物処理協会によって、同方式で全国各地に多数計画された他の処理施設は、立地の問題で実現しなかった。
その後、 1997 平成9)年の廃棄物処理法施行令の改正によってPCBの化学処理技術が認められ、さらに1998 (平成10)年の廃棄物処理法の省令等の改正によってPCB関連廃棄物の処理基準が設定されたことからPCBの自社処理が計画、実施されている。現在までに実施済あるいは実施中の自社処理の例を下記に示す。
| 実施企業 | (秩)荏原製作所 | 住友電気工業(秩) | 日本曹達(株) | 東京電力(株) |
| 実施場所 | 同社藤沢工場(神奈川県藤沢市) | 同社大阪製作所(大阪市) (施設は既に撤去) |
同社二本木工場(新潟県中頚城郡) | 同社横浜リサイクルセン ター(横浜市) |
| 技術協力企業 | - | 原子燃料工業(株) | - | - |
| 処理技術 | アルカリ触媒分解法(BCD法) | 金属ナトリウム分散油脱塩 素化法(OSD法) | 金属ナトリウム分散体法 (SD法) | 化学抽出分解法 |
| 施設許可 | 平成11年10月13日 | 平成11年11月11日 | 平成11年12月24日 | 平成12年9月1日 |
| 処理能力 | 高濃度PCB抽 10kg/日(4時間) |
高濃度PCB抽 40C/日10時間) 低濃度PCB抽 3,000L/日(10時間) |
高濃度PCB抽 100%PCB換算 4kg/日 (9kg/バッチ) |
低濃度PCB抽 600L/日 |
| 処理期間 | 平成12年1月~ 平成12年12月 |
平成11年12月~ 平成12年2月 |
平成12年1月~ 平成13年12月 |
平成13年10月~ (約10年間の予定) |
| 処理予定量 | 高濃度PCB抽 約600kg |
高濃度PCB抽 約3005(約420kg) |
低濃度PCB抽 約17,000kg |
|
| 処理実績量 | 約640kg(終了) | 高濃度PCB抽 169L(終了) 低濃度PCB抽 16kL(終了) |
100%PCB換算 398kg(50バッチ)(終了) |
約2,000kL(平成16年9月末現在) |
| 実施企業 | 三菱重工業(株) | 東京電力(樵) | 東京電力(株) | 北陸電力(株) |
| 実施場所 | 同社長崎造船所(長崎県西 彼杵郡) |
同社千葉リサイクルセン ター(子葉市) |
同社川崎リサイクルセン ター(川崎市) |
同社絶縁油リサイクルセン ター(富山市) |
| 技術協力企業 | - | - | - | 日本曹達(株) |
| 処理技術 | 水熱分解法 | 化学抽出分解法 | 化学抽出分解法 溶剤洗浄法 |
金属ナトリウム分散体法 (SD法) |
| 施設許可 | 平成12年12月20日 | 平成13年3月30日 | 平成13年5月22日 | 平成13年7月9日 |
| 処理能力 | 高濃度PCB油 12kg/日(100%PCB換算値) |
低濃度PCB抽 3,3006/日 |
低濃度PCB油 6,6002/目 容器洗浄(柱上トランス) 140t/日 |
低濃度PCB抽 5,0004/日.バッチ、 1,000kL/年 高濃度PCB油 500L/日、100kL/年 |
| 処理期間 | 平成12年12月~ (未定) |
平成14年3月~ (約10年間の予定) | 低濃度PC油 平成14年10月~ (約10年間の予定) 容器洗浄(柱上トランス) 平成15年11月~ (約10年間の予定) |
平成15年5月~ (約10年間の予定) |
| 処理予定量 | 高濃度PCB油 | 低濃度PCB抽 約5,000kL |
低濃度PCB油
約19,000kL 柱上トランス 約110万台 |
低濃度PCB抽 約8,000kL 高濃度PCB油 約100kL |
| 処理実績量 | 1,087kg(平成16年9月末 現在) |
約1.000L平成16年9月 末現在) |
低濃度PCB抽約2,000kL
(平成16年9月末現在) 柱上トランス約2万台 (平成16年9月末現在) |
低濃度PCB抽約1,610kL (平成16年9月末現在) |
| 実施企業 | 古河電気工業(秩) | 日本曹達(秩) | (株)東芝 | 関西電力(秩) |
| 実施場所 | 同社千葉事業所(千葉県市原市)(処理施設は既に撤去) | 同社高岡工場(富山県高岡市) | 同社浮島事業所(川崎市) | 同社柱上変圧器資源リサイクルセンター(大阪南) |
| 技術協力企業 | 原子燃料工業(株) | - | - | - |
| 処理技術 | 金属ナトリウム分散抽脱塩素化法(OSD法) | 金属ナトリウム分散体法(SD法) | UV/触媒分解法 | 有機アルカリ金属分解法(t-BuOK法) 温水ジェットプラス溶剤洗浄法 |
| 施設許可 | 平成13年7月13日 | 平成13年7月13日 | 平成13年11月30日 | 平成14年2月13日 |
| 処理能力 | 高濃度PCB渦 1606/日 |
高濃度PCB油 100%PCB換算 20kg/日(34kg/バッチ) |
高濃度PCB油 4.6kg/2日 |
低濃度PCB油 36kC/日(24時間) 容器洗浄(柱上トランス) 96台/日(8時間) |
| 処理期間 | 平成13年11月~ 平成14年3月 |
平成14年3月~平成15年1月 | 平成14年8月~ 平成18年3月(予定) |
低濃度PCB油 平成15年11月~ (約12年間の予定) 容器洗浄(柱上トランス) 平成16年1月~ (約12年間の予定) |
| 処理予定量 | 高濃度PCB油 約1,5000L |
高濃度PCB油 | 高濃度PCB油 最大1,000kg/4年間 |
低濃度PCB油 約100,000kL 柱上トランス 約240,000台 |
| 処理実績量 | 1.131L(終了) | 100%PCB換算 1,132kg(33バッチ) (終了) |
126ke(KC300の純PCB) (平成16年9月末現在) |
| 実施企業 | 三菱重工業(株) | 阪神溶接機材(株) | (株)日本製鋼所 | 三菱化学(秩) |
| 実施場所 | 同社長崎造船所 (長崎県西彼杵郡) |
同社岡山工場(岡山県御津 郡御津町) |
同社室蘭製作所(北海道室 蘭市) |
同社四日市事業所(三重県 四日市市) |
| 技術協力企業 | - | 神鋼環境ソリューション(株) | オルガノ(株) | 伊藤忠商事(株) |
| 処理技術 | MHI化洗法 | 金属Na分散体法(SP法) | 超臨界水酸化分解法 | プラズマ分解法 (PLASCON法) |
| 施設許可 | 平成14年3月1日 | 平成14年7月9日 | 平成14年10月15日 | 平成15年3月5日 |
| 処理能力 | 容器洗浄(トランス、コン デンサ等11/日 | 高濃度PCB油 3.6:0/日(8時間) |
高濃度PCB抽 0.25kg/時(24時間) |
高濃度PCB油(50%PCB) 120kg/時(24時間) |
| 処理期間 | 平成14年3月~ (未定) |
平成14年8月~ 平成14年11月 |
平成15年5月~ 平成16年2月 |
平成16年3月~ 平成17年5月(予定) |
| 処理予定量 | トランス、コンデンサ、蛍光灯安定器等 | 高濃度PCB油 | 高濃度PCB油 437kg |
高濃度PCB油 968t |
| 処理実績量. | トランス1台、コンデンサ
14台、安定器86台 (平成16 年9月末現在) |
214kg(終了) | 213kg(終了) | 約300t平成16年9月末現在 |
| 表1-4-1 世界各国のPCB油の定義 | ||||||||
| 国名 | 絶縁油のPCB濃度(ppm) |
規制内容 | ||||||
| 0 | 2 | 5 | 10 | 20 | 50 | 500 | ||
| UNEP等 | バーゼル条約、ストックホルム(POPs)条約では 50mg/kgが国際的に現実的な値として勧告 |
|||||||
| 米国 | 規制対象外 | |||||||
| 密封剤、被覆剤、粉塵抑制剤としての使用は禁止
加工、販売及び使用は規制対象外 所定能力以上の施設でのエネルギー回収 |
||||||||
| 所定能力以上での焼却処分 代替処分方法(化学処理法等) |
||||||||
| 所定能力以上の施設で焼却処分 代替処分方法(化学処理法等) |
||||||||
| カナダ | PCB油の定義外 廃油として焼却処分可能 |
|||||||
| PCB油として定義 焼却又は化学処理(処理済油2ppm以下)で処理 |
||||||||
| EU | 通常の廃油の処分に従う | |||||||
| 所定能力以上の施設での焼却処分 海上焼却禁止 |
||||||||
| 所定能力以上の施設での焼却処分又はこれと同等の 安全管理基準が達成される使用可能な最善の技術( BAT) | ||||||||
| イギリス | 通常の廃油の処分に従う | |||||||
| 再生油として使用可能 処分時は高温焼却又は化学処理 |
||||||||
| 所定能力以上の施設での焼却処分 | ||||||||
| オランダ | PCBを含まない使用済油として扱われる | |||||||
| 燃料としての使用禁止 処分方法の規制はない 処理業者への許可内容がそのまま規制となる |
||||||||
| フランス | 通常の廃油の処分に従う 50ppm未満の処理済油は再利用可 |
|||||||
| 高温焼却処分 化学処理は50ppm未満にしなければならない |
||||||||
| ドイツ | 通常の使用済油として扱われる | |||||||
| 焼却は燃焼条件、上限PCB濃度が規定 燃料としての使用不可 |
||||||||
| 再利用のための再生処理不可 化学処理で20ppm以下にすることは可 |
||||||||
| 出典:PCBに関する国際セミナー講演集(1996)に一部追加改訂 | ||||||||
| 世界各国のPCB含有容器再利用の基準 | ||||||
| 国名 | 絶縁油のPCB濃度(ppm) |
区分、再利用上の制限条項 | ||||
| 0 | 0.5 | 5 | 50 | 500 | ||
| 米国 | 腐食等が無ければ再利用可、再充填油は50ppm未満 であること 抽入換後50℃以上90日間経過後50ppm未満であれ ば非PCB変圧器として再利用可 |
|||||
| 規制外 | ||||||
| カナダ | 抽入換後50℃以上90日間経過後50ppm未満であれ ば非PCB変圧器として再利用可 |
|||||
| 規制外 | ||||||
| EU | 原則使用不可 ただし2010年までに500ppm以下にすれば耐用期間中使用可 |
|||||
| 耐用期間中の使用可、 50ppm未満にすれば非PCB変圧器として再利用可 |
||||||
| 規制外 | ||||||
| イギリス | 除染後、新油を充填し50ppm未満であれば非PCB 変圧器として再利用可 |
|||||
| 規制外 | ||||||
| オランダ | 規制上は再利用可能であるが、全てマテリアルリサイクルを指導 | |||||
| 規制外 | ||||||
| フランス | 新油を再充填して50ppm未満であれば再使用可能 | |||||
| 規制外 | ||||||
| ドイツ | 1回の新抽再充填で50ppm未満であれば再使用可能 | |||||
| 規制外 | ||||||
| 出展:PCBに関する国際セミナー講演集 | ||||||
| 表1-4-3 PCB含有容器のマテリアルリサイクル基準 | ||||||
| 国 名 | 絶縁油のPCB濃度(ppm) | 区分、再利用上の制限条項 | ||||
| 0 | 0.5 | 5 | 50 | 500 | ||
| 米 国 | 除染後マテリアルリサイクル可、ただし表面PCB量 10ピコg/100cm2以下を数サンプルで確認 |
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| 規制外 | ||||||
| カナダ | 除染後マテリアルリサイクル可、表面PCB量測定を計画中 | |||||
| 規制外 | ||||||
| E U | EUとしての規定無し | |||||
| 規制外 | ||||||
| イギリス | 除染後マテリアルリサイクル実施、表面汚染度 チェック法、除染基準は不明 |
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| 規制外 | ||||||
| オランダ | 溶剤洗浄後マテリアルリサイクル 除染基準は鉄、銅等の重量当りPCB量10ピコg/100cm2以下(7つの同族体当たり) |
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| 規制外 | ||||||
| フランス | 除染方法、除染基準の規定無し 50ピコg/100cm2以下の要求あり |
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| 規制外 | ||||||
| ドイツ | 除染方法、除染基準の規定無し | |||||
| 規制外 | ||||||
| 出典:PCBに関する国際セミナー講演集(1996)に一部追加改訂 | ||||||
引用: 編集 (財)産業廃棄物処理事業振興財団 発行 株式会社ぎょうせい 「廃棄物処理法新処理基準に基づくPCB処理ハンドブック」より引用