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PCBは、その特性から自然環境下で分解せず流失した場合、私たちの生活環境に著しい悪影響を与える為、PCB廃棄物は廃棄物処理法の特別管理産業廃棄物保管基準に従い保管する事が義務付けられ、使用中のPCB内封電気機器については、電気事業法、電気設備に関する技術基準及び電気関係報告規則が適用されています。
上記いずれの場合も、保管及び使用の届出が義務付けられています。
行方不明・紛失
廃PCB等の保管が長期化する中で、 PCBの紛失、漏出、事故による漏洩等により環境が汚染されるおそれがあり、その保管に際しては十分な注意が払われる必要がある。それでも漏出、事故等による偶発的な漏洩等のおそれは拭いきれない。また、保管期間が長くなるにつれ、保管事業者自体が何らかの理由により存在しなくなる可能性も大きくなる。
PCB関連事故
PCB使用中、移送中、保管貯蔵施設での諸外国での事故についての文献報告例を表1.1-12に示す。世界的にPCBに関するリスクとして最も懸念されているものの一つが、使用中及び保管中の火災に伴うPCBの飛散やと飛散である。その防止のために管理を徹底するとともに、処理を早急に進めるべきであるとの認識の原動力となっている。
日本においても、 2000 (平成12)年に小学校で蛍光灯の耐用年数をすぎたPCB使用安定器が破裂し、 PCB絶縁油が小学生の身体に付着するという事件や柱上トランスからの漏洩等の事故が発生している。
使用中
使用中のPCB使用電気機器については、電気事業法、電気設備に関する技術基準及び電気関係報告規則が適用される。 PCB含有電気工作物の保有状況と通用される法令及び届出先を下表に示す。届出が必要な電気工作物は、表「PCB使用高圧電気機器の判断方法」に掲げる電気工作物の種類、製造者ごとに示される表示記号等と一致したもの、及びそれ以外のものであって、 PCBを含有する絶縁油を使用するものであることが判明したものである。
電気設備の技術基準において、 PCBを含有する絶縁油を使用する電気機械器具は、電路に施設してはならないと定められており、電気関係報告規則では、使用中及びその後の変更、廃止、及び損壊・焼損・漏出等の事故について所轄産業保安監督部長への報告が定められている。さらに2004 (平成16)年4月1日の改正で、電気工作物の絶縁油漏洩に係る事故届出が定められ、絶縁油が構内以外に排出されたとき又は地下に浸透したときは、当該電気工作がPCB使用機器であるかに係わらず、届け出ることが定められた。
「ポリ塩化ビフェニルを含有する絶縁油を使用する電気工作物の使用及び廃止の状況の把握並びに適正な管理に関する標準実施要領(平成16. 3. 26原院第9号)」 http://www.nisa.meti.go.jp/text/denanka/160331-6.pdf
PCB特措法との連携: http://www.nisa.meti.go.jp/text/denanka/141031-denki.pdf
| 事業所におけるPCB機器の有無と届出先 | |||
| PCB含有電気工作物の有無 | 所轄法令 | 所轄法令 | |
| 使用中 | 保管中 | ||
| あり | なし | 電気事業法 | 産業保安監督部長 |
| あり | あり | 電気事業法 | 産業保安監督部長 |
| PCB特措法 | 都道府県知事等 | ||
| あり | あり | PCB特措法 | 都道府県知事等 |
保管中
保管中のPCB使用電気機器、 PCB汚染物等については、 PCB特措法、廃棄物処理法が適用される。なお、 PCB廃棄物を保管している事業所においては、使用中機器についても、pcB特措法に基づく保管の届出が義務付けられている。
| PCB管理時の事故例(諸外国、文献報告例) | ||||
| 発生時期 | 場所 | 事故状況 | 影響 | 出典例 |
| 1981.2.5 | NYビンガムトン、連邦ビル | トランス過熱による火災、Aroclor65%、テトラ一、トリークロロベンゼン35%、1000ガロン以上 | PCDF生成、ビル立入り禁止、 除染費用:$53,000,000 |
Organohalogem Compounds Vol.26, p.129(1995) |
| 1987 | グアム、発電プラント | PCB含有油トランスからの漏出 | 除染作業者の汚染 | Chemosphere Vol.25, p.1091(1992) |
| 1985以前 | USEPAの AcuteHazardous Events(AHE) データベース | 戟告数(全6928件)の23%、PCBの報告対象量22kg | 生態系、家畜への影響など | Reviewsof Environmental Contaminationi and Toxicology, Vol.138 |
| 1981~1985 | 北欧諸国 | PCB含有トランスノ/コンデンサの爆発火災 | 除染費用は保険会社負担、保険費 用上昇、PCB機器の撤去 |
PCB国際セミナー予稿集、 Rappe(スウェーデン)27) |
| 1985.4.13 | カナダ横断高速道 | PCB液が100km以上にわたって漏洩 | 舗装の撤去、通行者の健康懸念 | PCB国際セミナー予稿集、 Hilborn(カナダ)28) |
| 1988 | カナダ、ケベック州 | PCB廃棄物貯蔵所火災 | 数千人の住民が避難、連邦政府によるPCB貯蔵所規制の発効とPCB処分計画の策定 | 同上 |
| 1998 | NYスタツテン島 | 火災時に、トランスはPCB不含だったが、他のAroclor1260類似物充填機器が存在 | PCB存在を知らずに消防作業実 施0後になって消防作業従事者の健康調査 |
Archives of Environmental Health Vol.57,No.4(2002) |
| 1999 | 旧ユーゴスラヴイア Kragujevac | コソボ紛争による被災Pyralene抽入りトランスの破壊、爆発火災、PCB燃焼 | 土壌の高濃度PCDD/F汚染 UNEP/UNOPSの浄化プロジェ クト実施後も汚染残留 |
Organohalogen Compounds Vol.60.169-172(2003) |
| 2000 | 米国、ニューヨーク州、ハドソン川 | 川底にPCB75号堆積(1940年代~1977年にかけてGEがPCBを排出していた) | 米国EPAがGEに対して除去を要請中除去費用は4億6000万ドル(約560億円)程度と予想されている | 米国EPAホームページ http://www.epa.gov/hudson/ |
| PCB使用高圧電気機器の判断方法 | ||
| 電気工作物の種類 | 製造業者名 | 表示記号等 |
| 変圧器 | 株式会社愛知電機工作所 | 変圧器不燃性油(1965年以前製造のもの)、 不燃油変圧器1966年以降製造のもの)、 冷却方式 LNAN(1966年以降製造のもの) |
| 富士電機製造株式会社 | 富士不燃性合成絶縁油入、富士シンクロール抽入、不燃性抽入、 カネクロール油入 | |
| 株式会社日立製作所 | J(型式番号中に「J」が含まれるもの) | |
| 北陸電機製造株式会社 | 不燃性抽入、不燃性絶縁油入、カネクロール抽入、富士シンクロール油入、不燃性合成絶縁油入変圧器 | |
| 株式会社明電舎 | A(型式番号中、ハイフンの前の群に「A」が含まれるもの) NITAX、NIKAX、NIRSAX、NITSAX、NITA、NIRAX、 NIRGAX、NIRSGAX、NORAX、NORSAXY、NOTAX、 NORAXY、NIFA、NIFAX、NILAX、等) |
|
| 三菱電機株式会社 | 不燃性抽入 | |
| 日新電機株式会社 | 不燃抽入、AF式 | |
| 大阪変圧器株式会社 | 不燃油木不燃油使用 | |
| 株式会社高岳製作所 | U(型式番号中に「U」が含まれるもの、ただし「UM」の記載品は除く)、不燃性抽入 | |
| 東光電気株式会社 | 不燃性油入 | |
| 東京芝浦電気株式会社 | 不燃性絶縁油入S(型式番号が「S」で始まるもの(ただしSIで始まるもの及び型式SH-5~20を除く))型式番号がEPT-Sのもの L(冷却方式が「L」で始まるもの)参考)型式番号表示で「S」を使用しているHCtrS1-S21、HCR-S1-S21は対象ではない | |
| 中国電機製造株式会社 | 不燃性抽入 | |
| 電力用 コ ン デ ンサー |
株式会社日立製作所 | TPB、J(型式番号中に「J」が含まれるもの) |
| 日立コンデンサ株式会社 | DFCAPACITOR、DF式コンデンサ | |
| マルコン電子株式会社 二井蓄電器株式会社 東京電器株式会社 |
表示に、PFCD、NHD、DF、NLD、NLD-C、不燃性抽入、シバノール入と示されているもの または型式が、CD~、MCD、NCD、FCD、SSD、SD ~、D~、SDAB、SDB、SDR、FCDE、FCD、~SDS-、SDF-、AK~、AD~、AST~、SRT-AINR、SRtr、SR-~、ED~、EDS~、EDF~、~AF~、~ A-~(ただし、~は数字(秤)、-はハイフンを示す)で示されるもの |
|
| 松下電器産業株式会社 | AF式 | |
| 三菱電機株式会社 | KL1、KL2、KL3、KUF、KAF、KBF、KEF、KUP、KAP、KBP、KEP、KTP、KAL、KGL、不輝性抽入 | |
| 日本コンデンサ工業株式会社 株式会社関西二井製作所 |
SPF、TPF、TPA、TPB、TPE、SAD、SAT、HPP、SF、TCS、TCB、AIB、TES、TEB、SFAI、TPFI、TPEI、DF式 | |
| 日新電機株式会社 | AF式、AFP式、不燃性油含浸、三塩化ビフェニール合浸、五塩化ビフェニール含浸 | |
| 株式会社指月電機製作所 | THK、LV-1、SAK、PPA、PL、DF、DF式、不燃性抽入、LOWVACCAPACITOR、または型式記号が、AK、AL、BK、BL、CK、CL、DK、DL、FK、FL、HFT、HTG、KK、KL、
Ktd、KTM、KTQ、KTT、KTU、P、RAK、RAS、RDF、
RM0、RW0、RZ0、SAK、SAS、Std、STM、STQ、STT、STU、THK、THS、ZA、ZH、ZJで始まるもの(ただし、PF、 PHF、PPM、PPK、POMPで始まるものは除く) |
|
| 株式会社帝国コンデンサ製作所 | 不燃袖、不燃性油、抽入D式、不燃性絶縁油含式、不燃油絶縁式、塩化ビフェニール式、不燃性絶縁油式、または型式記号が、A、B、C、D、E、Fで始まるもの | |
| 東京芝浦電気株式会社 | S(型式番号が「S」で始まるもの)、不燃性絶縁油入、PFCD、CD、シバノール | |
| 中国電機製造株式会社 | 不燃性抽入 | |
| 古河電気工業株式会社 | 不燃性渦、不燃性、AF式不燃性抽入 | |
| 計器用変成器 | 富士電機製造株式会社 | 不燃性抽入、富士シンクロール抽入、富士不燃性合成絶縁油入、PCB使用 |
| 株式会社日立製作所 | (型式番号中に「J」が含まれるもの) | |
| 株式会社明電舎 | A(型式番号中、ハイフンの前の群に「A」が含まれるもの) (PAX、PAXE、CAPX、CNPAX、等) |
|
| 三菱電機株式会社 | FH、CSF、CF、THF、CNF、CLF、TA、HSF | |
| 日新電機株式会社 | A(型式記号が「A」で始まるもの)、不燃抽入、AF式 | |
| 株式会社高岳製作所 | 1957年から1958年製造のもの(計器用変圧器または接地型計器用変圧器)、1958年から1959年製造のもの(計器用変流器) | |
| 東光電気株式会社 | 不燃性抽入 | |
| 東京芝浦電気株式会社 | S(型式番号中、ハイフンの後の群が「S」で始まるもの)、不燃性絶縁抽入 | |
| リアクトル | 富士電機製造株式会社 | 富士不燃性合成絶縁抽入、富士シンクロール抽入、不燃性抽入 |
| 株式会社日立製作所 | J(型式番号中に「J」が含まれるもの) | |
| 株式会社明電舎 | A(型式番号中、ハイフンの前の群に「A」が含まれるもの)(NITAX、NIKAX、等) | |
| 三菱電機株式会社 | 不燃性抽入、Z313655、Z313656、Z313657、Z313658、Z377819 | |
| 日本コンデンサ工業株式会社 | SRD、SD | |
| 日新電機株式会社 | AF式、不燃抽入 | |
| 東京芝浦電気株式会社 | S(型式番号中、ハイフンの後の群が「S」で始まるもの)、不燃性絶縁抽入 | |
| 古河電気工業株式会社 | 不燃性抽入、不燃性油、不燃性 | |
| 電コイル | 日新電機株式会社 | 不燃抽入、AF式 |
| 東京芝浦電気株式会社 | S(型式番号中、ハイフンの後の群が「S」で始まるもの)、不燃性絶縁抽入 | |
また,廃PCB等の中には危険物に該当する物質もあり、このような物質を含有する廃PCB等又はこれらを含有する機器には、消防法も通用される。
PCB特措法
PCB特措法では、事業者は毎年度、 PCB廃棄物の保管及び処分の状況に関し、環境省令で定める事項を毎年6月30日までに都道府県知事(保健所を設置する市又は特別区にあっては、市長又は区長)に届け出なければならないとされている。
更に事業者は、政令で定める期間(法の施行の日(平成13年7月15日)から起算して15年)内に、 PCB廃棄物を自ら処分し、又は処分を他人に委託しなければならないとされている。
廃棄物の処理及び清掃に関する法律とその関連基準
廃PCB等、 pcB汚染物などのPCB廃棄物は特別管理産業廃棄物であり、収集運搬・処分の基準、保管の基準が定められている。また、 PCB廃棄物の収集運搬に関するガイドラインも定められた。 「PCB廃棄物収集・運搬ガイドライン平成16年3月」 http://www.env.go.jp/recycle/poly/manual/index.html
消防法
消防法では、引火点70C以上200℃未満の油が第4類第3石油類(指定数量2,0005)の危険物に、引火点200℃以上250℃未満の油が第4類第4石油類(指定数量6,000J2)の危険物に指定されている。混合PCB油であるトランス油等、廃PCB等には消防法危険物に該当するものもある。 指定数量以上の危険物の貯蔵・取扱については、消防法令において位置、構造、設備等の技術上の基準が定められている。
労働安全衛生法
PCB濃度1%を超えるものは第1種特定化学物質に相当し、労働安全衛生法及び特定化学物質等障害予防規則の対象になる。ただし、密閉容器のまま取り扱う場合はその限りではない。 また、「PCB廃棄物の処理作業等における安全衛生対策要綱」が定められている。
その他の基準等
・鉄道車両用機器の整備のためのポリ塩素化ビフェニルの使用に関する技術上の基準を定める省令(昭和49. 6. 7厚生・通産・運輸省令第1号)
廃止:平成14年9月4且厚生労働省・経済産業省・国土交通省・環境省令第1号「使用機器」の保管、表示及び保管場所の表示並びに管理責任者の選任及び業務(使用機器に関するものに限る。)の管理については、なお従前の例による。
・PCB使用電気機器取扱い規程(社)日本電気協会
・ポリ塩化ビフェニルを含有する絶縁油を使用する電気工作物の使用及び廃止の状況の把握並びに適正な管理に関する標準実施要領(平成16. 3. 26原院第9号)
・自治体発行の要綱、マニュアル、資料等 「東京都PCB適正管理指導要綱」東京都 rpcB廃棄物適正保管マニュアル」平成8年4月、大阪府、大阪市、堺市、東大阪市の四行政
外国での例
PCBが関連する火災の問題が重視され、例えば米国のPCB transformer Fires Rule (1985. 7. 17)では、次のような条件も定められている。
・商業ビル(不特定多数が出入りする可能性のある場所、集合住宅等を含む)の中又は近くでのPCB含有トランス使用の制限
・ビル所有者(管理者)に対して、全てのトランス機器の設置状況の登録 PCB含有トランスの表示と、設置場所外壁への表示
・PCB含有トランスが関係する火災発生時は、 National Response Centerに報告PCB又は不完全燃焼生成物の水系-の放出防止対策
引用: 編集 (財)産業廃棄物処理事業振興財団 発行 株式会社ぎょうせい 「廃棄物処理法新処理基準に基づくPCB処理ハンドブック」より引用
PCB廃棄物の保管、輸送等は下記法規により以下のように定められています。
PCB廃棄物特別措置法:
PCB特措法では、事業者は毎年度、 PCB廃棄物の保管及び処分の状況に関し、環境省令で定める事項を毎年6月30日までに都道府県知事(保健所を設置する市又は特別区にあっては、市長又は区長)に届け出なければならないとされている。 更に事業者は、政令で定める期間(法の施行の日(平成13年7月15日)から起算して15年)内に、 PCB廃棄物を自ら処分し、又は処分を他人に委託しなければならないとされている。
PCB廃棄物の保管基準
| (廃棄物処理法第12条の2第2項、同法施行規則第8条の13) | |
| 第12条の2第2項 | 第8条の13 五のイ(同法施行規則) |
| 事業者は、その産業廃棄物が運搬されるまでの間、環境省令で定める技術上の基準(以下「産業廃棄物保管基準」という。)に従い、生活環境の保全上支障のないようにこれを保管しなければならない。 | 特別管理産業廃棄物である廃油、ポリ塩化ビフェニル汚染物又はポリ塩化ビフェニル処理物にあっては、容器に入れ密封すること。 その他の当該廃油又はポリ塩化ビフェニル汚染物若しくはポリ塩化ビフェニル処理物に係るポリ塩化ビフェニルの揮発の防止のために必要な措置及び当該廃油、ポリ塩化ビフェニル汚染物又はポリ塩化ビフェニル処理物が高温にさらされないために必要な措置 |
消防法:
消防法では、引火点70℃以上200℃未満の油が第4類第3石油類(指定数量2,0006)の危険物に、引火点200℃以上250℃未満の油が第4類第4石油類(指定数量6,OOOL)の危険物に指定されている。混合PCB油であるトランス油等、廃PCB等には消防法危険物に該当するものもある。
指定数量以上の危険物の貯蔵・取扱については、消防法令において位置、構造、設備等の技術上の基準が定められている。
労働安全衛生法:
PCB濃度1%を超えるものは第1種特定化学物質に相当し、労働安全衛生法及び特定化学物質等障害予防規則の対象になる。ただし、密閉容器のまま取り扱う場合はその限りではない。
その他の基準等:
・鉄道車両用機器の整備のためのポリ塩素化ビフェニルの使用に関する技術上の基準を定める省令(昭和49. 6. 7厚生・通産・運輸省令第1号)
廃止:平成14年9月4日厚生労働省・経済産業省・国土交通省・環境省令第1号
「使用機器」の保管、表示及び保管場所の表示並びに管理責任者の選任及び業務(使用機器に関するものに限る。)の管理については、なお従前の例による。
・PCB使用電気機器取扱い規程(社)日本電気協会
・ポリ塩化ビフェニルを含有する絶縁油を使用する電気工作物の使用及び廃止の状況の把握並びに適正な管理に関する標準実施要領(平成16.3.26原院第9号)
・自治体発行の要綱、マニュアル、資料等
「東京都PCB適正管理指導要綱」東京都
「PCB廃棄物適正保管マニュアル」平成8年4月、大阪府、大阪市、堺市、東大阪市の四行政
引用: 編集 (財)産業廃棄物処理事業振興財団 発行 株式会社ぎょうせい 「廃棄物処理法新処理基準に基づくPCB処理ハンドブック」より引用
PCBは、1974 (昭和49)年「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律」により製造、輸入及び新たな使用が原則的に禁止されている。しかし、この時期までに流通したPCB使用機器や様々な製品、たとえばトランス、コンデンサは全国多数の事業所で、現在でも使用されている。これらは耐用年数の経過等により廃棄物となった後保管されているが、処分の目処が立たないまま長期にわたる保管が継続する中で、紛失等が発生し、環境汚染の進行が懸念される状況となっている。 「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法」 (以下、 PCB特措法という。)に基づくPCB廃棄物の保管等の全国集計結果を表1.1- に示す。 また、使用中のPCB含有電気機器の使用及び変更については、電気事業法の電気関係報告規則に基づき経済産業大臣(所轄の産業保安監督部長)に報告することとされており、当該届出結果を表1.1- 9に示す。 2001 (平成13)年以降のPCB特措法届出は原則として対象が廃棄物であるのに対して、電気事業法届出は電気工作物が対象であること等から結果は異なっている。また、 PCB含有物(PCB廃棄物、電気工作物)の分類・種類の変更があったこと、含有するPCBの濃度に係わらず届出対象であり、最近低濃度汚染が検出されたことなどから、年によっても異なっている。
| PCB特別措置法に基づくPCB廃棄物等の届出の全国集計結果 (平成15年3月31日現在) | ||||
| 種類 | 保管事業所数 | 保管量 | 使用事業所数 | 使用量 |
| 高圧トランス | 2,162 | 15,430台 | 557 | 2,377台 |
| 高圧コンデンサ | 43,586 | 240,002台 | 8,046 | 30,190台 |
| 低圧トランス | 401 | 34,679台 | 58 | 838台 |
| 低圧コンデンサ | 3,295 | 1,796,644台 | 277 | 41,505台 |
| 柱上トランス | 142 | 1,974,106台 | 7 | 1,879,900台 |
| 安定器 | 11,944 | 5,099,425個 | 2,019 | 557,929個 |
| PCB | 202 | 93t | 17 | 76kg |
| PCBを含む油 | 785 | 175,244t | 14 | 18kg |
| 感庄複写紙 | 395 | 722t | ||
| ウェス | 650 | 185t | ||
| 汚泥 | 171 | 19,611t | ||
| その他の機器等 | 1,505 | 97,186台 | 335 | 8,175台 |
| (備考) 使用事業所数及び使用量は、 PCB廃棄物を保管する事業所における数量のみを示す。(使用中のPCB機器があるだけの事業所は集計対象になっていない。従って、使用中の電気療器のみを保有していた事業所が、そのうちの一部の使用をやめて保管するようになった場合、使用中のものも含めてこのリストの集計対象になるため、使用事業所数、使用量が増加することがある。) ドラム缶等各種容器にまとめて保管している場合など、台数(個数)や重量で計上できないものについては、事業所数のみ計上した。 PCB、 PCBを含む油、紙、ウェス及び汚梶については、重量又は体積で計上されたもののうち、体積で計上された分については、 1 H=1 kgとして重量に換算して集計した。 |
||||
(経済産業省発表資料(集計期間:平成13年10月15日~平成16年3月31日))
※ ( )内は、平成14年度末からの変化を示す。
| PCB特別措置法に基づくPCB廃棄物等の届出の全国集計結果 (平成15年3月31日現在) | ||||
| 種類 | 保管事業所数 | 保管量 | 使用事業所数 | 使用量 |
| 高圧トランス | 2,162 | 15,430台 | 557 | 2,377台 |
| 高圧コンデンサ | 43,586 | 240,002台 | 8,046 | 30,190台 |
| 低圧トランス | 401 | 34,679台 | 58 | 838台 |
| 低圧コンデンサ | 3,295 | 1,796,644台 | 277 | 41,505台 |
| 柱上トランス | 142 | 1,974,106台 | 7 | 1,879,900台 |
| 安定器 | 11,944 | 5,099,425個 | 2,019 | 557,929個 |
| PCB | 202 | 93t | 17 | 76kg |
| PCBを含む油 | 785 | 175,244t | 14 | 18kg |
| 感庄複写紙 | 395 | 722t | ||
| ウェス | 650 | 185t | ||
| 汚泥 | 171 | 19,611t | ||
| その他の機器等 | 1,505 | 97,186台 | 335 | 8,175台 |
| (備考) 使用事業所数及び使用量は、 PCB廃棄物を保管する事業所における数量のみを示す。(使用中のPCB機器があるだけの事業所は集計対象になっていない。従って、使用中の電気療器のみを保有していた事業所が、そのうちの一部の使用をやめて保管するようになった場合、使用中のものも含めてこのリストの集計対象になるため、使用事業所数、使用量が増加することがある。) ドラム缶等各種容器にまとめて保管している場合など、台数(個数)や重量で計上できないものについては、事業所数のみ計上した。 PCB、 PCBを含む油、紙、ウェス及び汚梶については、重量又は体積で計上されたもののうち、体積で計上された分については、 1 H=1 kgとして重量に換算して集計した。 | ||||
| PCB電気工作物の使用及び廃止台数(種類別) | |||
| 種類別 | 使用台数 | 廃止台数 | 合計 |
| 変圧器(柱上変庄 器を除く。)* |
4,274 (+2,012) |
1,223 (+661) |
5,497 (+2,673 |
| 電力用コンデンサ | 36,052 +515 |
10,097 (+3,974) |
46,149 (+4,489) |
| 計器用変成器 | 326 (+137) |
340 (+204) |
666 (+341 |
| リアクトル | 363 (+94) |
89 (+59) |
452 (+153) |
| 放電コイル | 14 (+10) |
15 (+14) |
29 (+24) |
| 合計 | 41,029 (+2,768) |
ll,764 (+4,912) |
52,793 (+7,680) |
| * 「変圧器(柱上変圧器を除く。)」 :電気事業者が設遣している柱上変圧器に関しては、台数が膨大であることから、実効的な制度の運用を図るため、電気関係報告規則第2条に基づき使用中の台数についてのみ毎年7月末までに定期報告を行うこととしており、同規則第4条に基づく届出対象からは除外している。なお、平成16年7月末日までに電気事業者から報告のあった柱上変圧器の使用台数は、約1,656千台(平成16年3月31日現在)となっている。 | |||
| PCB電気工作物の廃止内訳(理由別及び種類別) | ||||||
| 廃止理由 | 変圧器 | コンデンサ | 計器用変成器 | リアクトル | 放電コイル | 合計 |
| 老朽取替.廃止 | 982 | 8,613 | 294 | 46 | 15 | 9,950 |
| 損壊.焼損*1 | 4 | 179 | 0 | 0 | 0 | 183 |
| その他*2 | 237 | 1,305 | 46 | 43 | 15 | 1,631 |
| *1「損壊・焼損」:損傷、破損、火災等により継続して使用することが不可能になったもの *2「その他」:譲渡した場合等 |
||||||
| 事業場内訳(使用及び廃止別) | |
| 使用中のみの事業所 | 15,579 (+1,508) |
| 使用中機器及び廃止機器両方ある事業所 | 390 (+196) |
| 廃止機器のみの事業所 | 3,431 (+1,561) |
| (備考) ・事業場数については、平成16年3月31日現在における使用及び廃止の状況で集計。 ・電気関係報告規則第4条に基づく報告対象機器は、変圧器(柱上変圧器を除く。)、電力用コンデンサ、計器用変成器、リアクトル、放電コイルである。 |
|
引用: 編集 (財)産業廃棄物処理事業振興財団 発行 株式会社ぎょうせい 「廃棄物処理法新処理基準に基づくPCB処理ハンドブック」より引用
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