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PCB特別措置法において、PCB廃棄物の保管事業者は2036(平成28)年7月15日までに処理することが義務付けられた。その義務を履行するためには、早期に処理体制を整備することが必要であることから、国においては、環境事業団を活用して処理体制の整備を進めている。なお、環境事業団は2004(平成16)年4月に解散し、PCB廃棄物処理事業は日本環
境安全事業株式会社に承継された。
現在、地元地方公共団体との調整の結果を踏まえ、表1.1-18に掲げるとおり、日本環境安全事業株式会社を活用した拠点的広域処理施設の整備が進められている。各事業で対象としているPCB廃棄物の種類を表1.1-19に、採用技術を表1.1-20に示す。
ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理事業を処理の安全性や確実性を確保して円滑に進めるため、環境事業団 日本環境安全事業株式会社では、学識経験者による「ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理事業検討委員会」を設置し、処理方法などPCB処理事業に係る専門的事項を検討しつつ事業を進めている。
この事業検討委員会では、日本環境安全事業株式会社が行うPCB廃棄物処理事業における共通の技術検討が行われるほか、各地の事業毎の「事業部会」により、地域の条件に即した採用処理技術等の検討や、技術的助言等が行われる。また「技術部会」が設けられ、PCB廃棄物の処理技術についての技術的検討も行っている。
| 事業名 | 施設の設置場所 | 処理対象 | 処理能力 | 処理の開始の予定時期 | 処理の完了の予定時期 | 事業の完了の予定時期 | |
| 処理対象区域 | 処理対象廃棄物 | (PCB分解量) | |||||
| 北九川 | 福岡県北九川市若松区響町1丁目 | 中国、四国、九州17県 | 第1期工事施設で、北九州市の区域等に存する高圧トランス等及び廃PCB等を対象とし、第2期工事で整備する施設と合わせて、事業対象の全区域内の高圧トランス等及び廃PCB等に加えそれ以外のものの処理を検討 | 1期0.5t/日 | H16.12 | H27.3 | H28.3 |
| 第2期:処理対象量の把握を踏まえ今後設定する | |||||||
| 豊田 | 愛知県豊田市細谷町3丁目 | 東海4県 | 高圧トランス等及び廃PCB等 | 1.6t/日 | H17.9 | H27.3 | H28.3 |
| 東京 | 東京都江東区青海2丁目地先 | 南関東1都3県 | トランス、コンデンサ及び安定器が廃棄物となったもの並びに廃PCB等 | 2t/日] | H17.11 | H27.3 | H28.3 |
| 大阪 | 大阪府大阪市此花区北港白津2丁目 | 近畿2府4県 | 高圧トランス等及び廃PCB等 | 2t/日 | H18.8 | H27.3 | H28.3 |
| 北海道 | 北海道室蘭市仲町 | 北海道、東北、北関東、甲信越、北陸15県 | 高圧トランス等及び廃PCB等 | 1.8t/日 | ※H19.10(さらに早期実現に努力) | H27.3 | H28.3 |
※環境省のポリ塩化ビフェニル廃棄物処理基本計画より リンク:日本環境安全事業株式会社(JESCO)
PCB 廃棄物の収集・運搬は、廃棄物処理法に定める処理基準に従い、次の様に規定されています。
PCB廃棄物を収集運搬する場合には、廃棄物処理法施行令に定められた「特別管理産業廃棄物の収集、運搬、処分等の基準」の他、消防法危険物に該当する場合は消防法及び関連法令、船舶を用いる場合は危険物船舶運送及び貯蔵規則及び関連告示を遵守しなければならない。これらを環境省がまとめたPCB廃棄物収集・運搬ガイドラインが環境省のHP(http://www.env.go.jp/recycle/poly/manual/index.html)に記載されている。
| 総則 PCB廃棄物の保管・収集運搬事業者の作業基準を作成する為の技術的方法及び留意事項。 |
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| 収集・運搬 | 事前調査・委託契約 | 保管事業者がおこなうべきPCB廃棄物の種類、数量、性状及び状態等の把握、委託業者への通知及び委託契約の内容。 収集運搬するPCB廃棄物の事前確認 |
| 収集・運搬の方法 | 漏洩点検、漏洩防止措置及び漏洩時の対応、並びにPCB廃棄物の積込み・積下し時の立会い、収納方法、荷役方法の他、積替え・保管施設の基準。 さらに、保管場所におけるPCB廃棄物の液抜き・解体の是非・要否の判断、及び実施時の方法について。 |
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| 表示・標識 | 運搬容器及び運搬車への「PCB」記載と、その方法。 また、他の法令に基づく表示しなければならない事項について。 |
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| 携行書類 | 収集運搬時にはPCB廃棄物の種類及び取扱時の注意事項の記載と、必要文書の携帯と、その内容について。 | |
| 運搬容器 | 廃棄物処理法で定められた容器の基準、他の法令で定められた容器の種類・試験基準を解説。 また、廃棄物の種類ごとに使用可能な容器の選定方法、再使用、維持管理の方法について。 |
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| 安全管:埋及び運行管埋 | 安全管理の体制 | 安全管理体制の構築を定め、その内容について。 |
| 収集・運搬従事者の教育 | 従事者に対して毎年度、必要な教育、教育内容とその実施状況を記録して5年間保管。 毎年度実施状況の報告書を作成と、都道府県知事への提出。 |
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| 運搬計画 | PCB廃棄物の収集・運搬ごとに運搬計画を作成と、その作業内容及び収集・運搬の実施フローについて。 | |
| 運行管理 | 運搬車ごとに運行状況を把握し、運搬容器・運搬車の運行記録を作成することと、その内容について。 | |
| 届出 | PCB廃棄物の収集運搬に伴うPCB特措法及びPRTR法に基づく届出について。 | |
| 緊急時の対策 | 未然の事故防止のために取るべき措置、緊急連絡体制及び緊急時対応マニュアル、緊急時の措置について。 | |
環境省の収集運搬ガイドライン、及び日本環境安全事業株式会社の受入れ概要
PCB 廃棄物は特別管理産業廃棄物(ごく一部に、特別管理一般廃棄物)とされ、収集・運搬の基準、委託の基準は「廃棄物処理法」に準拠する事が義務付けられており、それに違反した場合以下に処罰される場合があります。
●PCB廃棄物を不法投棄した場合:法人には1億円以下の罰金。
●PCB廃棄物を無許可で収集運搬や処分を業務を行ったり、措置命令に違反した場合:5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金まはた併料。
●許可を受けていない業者に収集運搬・処分を委託した場合:5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金まはた併料。
●産業廃棄物管理票
に虚偽の記載をした場合:50万円以下の罰金
以上がその代表的な罰則であり、詳しくはリンクを参照下さい。
リンク:環境省