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平成13年6月に施行された「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法」により、重電機器等に封入された絶縁油中のPCB濃度が0.5mg/kg以上のPCB廃棄物を保管・所有する事業者は、保管状況の届出、定める期間内に処分または処分を委託することが義務付けられています。
製造が禁止された
昭和47年以降に製造されたトランス、コンデンサ等も、過去の保守点検による絶縁油の混入などでPCBが混入する可能性が高く製造年月日、型式による確認だけでは十分ではありません。
早期にPCB含有の有無を確認しておくことをお勧めします。
弊社では、「特別管理一般廃棄物及び 特別管理産業廃棄物に係る基準の検定法」 (厚生労働省告示第192号) に基づく分析法でPCBを測定します。
PCBの混入が疑われる廃棄物に該当するか判別する場合、PCB廃油を少量採取し所定の検査機関に郵送します。
<当社の場合>
①お客様からのご依頼を受け「検査キット」を送付いたします。
②お客様後自身が採取マニュアルをお読み下さり、PCB油を検査キットのスポイドを使用して試料ビンに採取します。
③試料ビンを厳重に封印の後、当社にご返送いただきます。
④1週間程度で PCB含有の有無などを明記した「試験分析報告書」と郵送頂いたPCB試料をご返却いたします。