ホーム > PCB廃棄物対策 > PCB廃棄物関連特設ページ > PCB廃棄物の土壌汚染について
土壌が有害物質により汚染されると、直接摂取、地下水の飲用などの間接摂取で人間の健康に重大な影響を与えます、工場跡地の再開発や土地転用の増加に伴い、重金属、揮発性有機化合物等による土壌汚染の判明件数の増加は著しく、新たに判明した土壌汚染の事例数は高い水準で推移してきました。
しかし、土壌汚染対策に関する法制度の不備などで放置され対策や法整備への社会的要請が強まり、ついに平成14年「土壌汚染対策法」が施行され、有害物質使用特定施設
の「調査」「登録」「保全」「除去」が義務付けられました。
以下は、汚染土壌を管理する法人代表者又はその従業員に対して適応され違反又は忌避した者には下記の罰則が適応されます。 「虚無の届出」「保管地区の放置」「調査の放棄」 に違反又は忌避した者には一年以下の懲役又は百万円以下の罰金。 「届出義務の怠慢」 三月以下の懲役又は三十万円以下の罰金、「機密保持義務」「土壌検査の妨害」は三十万円以下の罰金 法的罰則のほか、企業のリスクマネージメントにおいて非常に高いリスクを有しており、早急な対策と処理が望まれています。
PCBを含む汚染土壌に関する環境庁調査(平成20年8月31日現在)
●有害物質を扱う施設の使用が廃止された件数_____4,751件
●土壌汚染状況調査の結果報告件数_________1,030件
●土壌汚染状況調査を実施中の件数 __________55件
●都道府県知事の確認により調査猶予がされた件数___3,676件
●上記確認の手続中の件数 _______________96件
●その他(調査・確認手続を検討中)____________79件
●環境省が定める調査により指定区域として指定した件数__301件
●指定区域として指定が解除された件数 _________147件
多数の件数に対し、都道府県知事の確認において「調査猶予」とした未検査の事例も多く、調査により「指定区域」とされ適切な処理により指定を解除された案件は半数以下に留まっており、今後も件数の増加と処理の長期化が懸念されており、迅速な調査と処理が望まれています。
リンク:環境庁
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